「自宅と賃貸アパートは長男に」という遺言は、事業や不動産を分散させないためによく使われます。ただ、他の相続人の取り分が法律で保障された最低限(遺留分)を下回ると、遺言で多くを受け取った人は遺留分侵害額請求を受けることがあります。2019年7月1日以降に開始した相続では、この請求は「不動産の持分を返せ」ではなく「お金で払え」という形になりました。そのぶん、不動産をいくらと見るかが、そのまま支払額を左右します。
遺留分とは
- 遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子とその代襲相続人、直系尊属)です。
- 遺留分全体の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1です。これに各人の法定相続分をかけたものが、一人ひとりの遺留分になります。
- 例:相続人が子2人だけなら、各人の遺留分は「2分の1×2分の1=4分の1」
遺留分を計算する基礎になる財産には、相続開始時の財産に加えて、一定の生前贈与も含まれます。相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間のもの、相続人への贈与は相続開始前10年間の、婚姻・養子縁組のためや生計の資本としての贈与が対象です(当事者双方が遺留分を侵害すると知っていた贈与は、それより前のものも含まれます)。
2019年の改正で「金銭請求」に
| 改正前(遺留分減殺請求) | 2019年7月1日以降に開始した相続(遺留分侵害額請求) | |
|---|---|---|
| 請求の効果 | 不動産などの目的財産が当然に共有になる | 侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる |
| 不動産の名義 | 請求者との共有になり、処分しにくい | 遺言どおりの取得者が単独で持てる |
| 支払いが難しいとき | ― | 裁判所が、支払期限の猶予を与えることができる |
改正によって、事業用の土地建物や自宅が共有に分断されることは避けられるようになりました。一方、取得した人はまとまった現金を用意する必要が出てきます。
請求の期限
- 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
- 相続開始の時から10年
どちらかを過ぎると、請求できなくなります。家庭裁判所の調停を申し立てるだけでは相手方への意思表示にならないため、調停とは別に内容証明郵便などで請求の意思表示をしておく必要があります。話合いがつかないときは、相手方の住所地などの家庭裁判所で調停を利用できます。
不動産の評価が争点になる理由
遺留分侵害額は「遺留分を計算する財産の総額」をもとに計算します。遺産の大半が不動産なら、不動産をいくらと評価するかで請求額が大きく変わります。
- 評価の基準が一つではない:相続税評価額(路線価など)、固定資産税評価額、不動産鑑定評価、市場での売却見込額は、それぞれ違う数字になります。遺留分の計算は相続税の計算とは別で、相続税評価額がそのまま使われるわけではありません。
- 請求する側とされる側で、望む方向が逆:請求する側は高く、支払う側は低く評価したいため、合意が難しくなります。
- 収益物件や特殊な土地は幅が出やすい:賃料収入、空室、建物の老朽化、借地・底地、再建築の可否などで、評価の見方が分かれます。
- 生前贈与された不動産も評価し直す:生前贈与された不動産は、原則として相続開始時の価額で評価するため、贈与時の金額とは異なることがあります。
当事者で合意できない場合は、不動産鑑定士による鑑定や、調停・訴訟の中での鑑定によって決まっていくことになります。
支払う側の準備
- 納税資金と合わせて資金計画を立てる:相続税の納付と遺留分の支払いが重なると、手元資金が不足しやすくなります。
- 不動産を売って支払う:取得した不動産の一部を売って資金をつくる方法があります。売却益が出れば譲渡所得の申告が必要です。
- 不動産そのもので支払う:当事者の合意で、金銭の代わりに不動産を渡すこともできますが、渡した側に譲渡所得の課税が生じることがあるため、事前に税理士に確認します。
- 遺言を作る段階で対策する:生命保険の活用、遺留分に配慮した遺言の内容、生前の話し合いなど。遺言の基本は「遺言があるとき・ないときの不動産——相続後の売却手続きはどう変わるか」で整理しています。
遺産を分ける方法そのものについては「不動産の遺産分割の4つの方法」もご覧ください。
当社では、遺留分の問題が関わる不動産について、弁護士・不動産鑑定士と連携しながら、市場での売却見込みや、支払資金をつくるための売却の段取りを整理しています。
遺留分の計算や請求・支払いの方法は、弁護士・税理士にご確認ください。
