遺跡が存在することが知られている範囲を周知の埋蔵文化財包蔵地といい、そこで建築や造成などの工事をするには、文化財保護法に基づく届出が必要です。名古屋市内にも包蔵地があり、土地を売る人・買う人のどちらにとっても、事前に確認しておきたい項目の一つです。
包蔵地で求められる手続き
文化財保護法では、包蔵地での工事について次のように定めています。
| 条文 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 93条 | 民間の事業者・個人 | 土木工事などで発掘する場合、着手の60日前までに届出 |
| 94条 | 国・地方公共団体など | 事前に通知 |
| 96条 | 工事中に遺跡を発見した場合 | 現状を変えずに届出。工事の停止などを命じられることがある |
名古屋市は、包蔵地内で建物の建築・撤去、外構、造成、埋立て、地盤改良などの土木工事を行う場合、規模にかかわらず93条の届出が必要としています。小さな住宅の建替えや、建物の解体でも対象になり得る点に注意が必要です。
名古屋市での調べ方
- 地図で確認する:愛知県の「マップあいち」の文化財マップ(埋蔵文化財・記念物)や、「名古屋市遺跡分布図」で、対象地が包蔵地内か、近くにあるかを調べる
- 市に照会する:包蔵地内や近接している場合は、名古屋市教育委員会の文化財保護課に照会する。照会は専用のウェブフォームか、名古屋市教育館8階の窓口(対象地を示した地図を持参)で受け付けています。ファクスやメールでの照会は受け付けていません
- 事前協議:工事の図面があれば持参して、手続きを相談する
なお、名古屋市は、港区には包蔵地がないとしています。
届出の後に出される指示
届出を受けて、必要に応じて試掘調査・確認調査が行われます。試掘の依頼と承諾は土地所有者が行い、承諾書には所有者本人の署名が必要とされています。その結果を踏まえて、主に次のいずれかの指示が出されます。
| 指示 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 発掘調査 | 遺跡を現状のまま残せない場合に、工事前に記録のための調査を行う | 原則として事業者の負担(個人が自ら住む住宅の建設では市が調査し、所有者の負担なし) |
| 常時立会 | 専門職員などが工事中に常時立ち会う | 事業者の負担 |
| 工事立会 | 影響が小さい場合に工事に立ち会う。着工の10日前までに日程を連絡 | 負担なし |
| 慎重工事 | 注意して工事を進め、遺物などを見つけたら直ちに連絡 | 負担なし |
工期と費用への影響
- 届出の期限:着手の60日前までに届出が必要なため、包蔵地であることが分かるのが遅いと、着工が後ろにずれます
- 試掘調査:試掘の日程調整と結果の判断に時間がかかります
- 発掘調査:調査の準備だけで1か月以上を要し、面積や深さによって調査期間・費用が大きく変わります。個人住宅以外では費用を事業者が負担するため、収益物件や分譲の計画では事業収支に直接影響します
売買のときに確認すること
- 売る側:包蔵地に当たるかを事前に調べ、照会の結果や過去の調査の記録があれば買主に伝える
- 買う側:建築計画(基礎の深さ、地盤改良の有無)を前提に、試掘・発掘の可能性と、工期・費用の見込みを確認する
- 契約:包蔵地に当たる土地は、重要事項説明で法令上の制限として説明されます。調査で工期や費用が想定を超えた場合の扱い(費用負担、解除の可否など)を、必要に応じて特約で定めます
重要事項説明で確認する項目全般は「重要事項説明で見るべき10項目」、名古屋で住宅用地を探す際の確認項目は「名古屋で住宅用地を探すときに見る用途地域・接道・インフラ」で解説しています。
当社では、土地の売却・購入にあたり、埋蔵文化財包蔵地かどうかの確認と市への照会を早い段階で行い、建築計画やスケジュールに織り込めるようにしています。
届出・調査の要否は名古屋市教育委員会文化財保護課に、契約条項の個別判断は弁護士にご確認ください。

