Treasure Estate
Home/Journal

Journal

住まいの購入にかかる諸費用——仲介手数料・登記・ローン・保険・税金の項目と考え方

住まいの購入にかかる諸費用——仲介手数料・登記・ローン・保険・税金の項目と考え方

住まいの購入では、物件価格のほかに諸費用がかかります。仲介手数料、登記費用、住宅ローンの手数料や保証料、火災保険、印紙税・登録免許税・不動産取得税などの項目と、支払う時期、資金計画での考え方を整理します。

住まいを買うときは、物件価格のほかに諸費用がかかります。諸費用は、物件の種類(新築か中古か、マンションか戸建てか)、仲介の有無、住宅ローンの組み方によって大きく変わります。項目ごとに「何に対して」「いつ」払うのかを知っておくと、資金計画の見落としが減ります。

諸費用の全体像

区分 主な項目 支払う時期の目安
取引 仲介手数料、売買契約書の印紙税 契約時・決済時
登記 登録免許税、司法書士報酬 決済時
ローン 事務手数料、保証料、金銭消費貸借契約書の印紙税 ローン契約時・実行時
保険 火災保険、地震保険 決済時(引渡しまでに加入)
税金 不動産取得税、固定資産税等の精算 取得後に納付書が届く/決済時
物件 管理費・修繕積立金の精算、修繕積立基金(新築マンション) 決済時
その他 引越し、家具・家電、リフォーム 入居前後

取引にかかる費用

仲介手数料

仲介会社を通して買う場合に支払います。金額には法律で上限が定められており、上限の範囲で会社ごとに決まります。売主から直接買う新築などでは、かからないことが多い費用です。仕組みは「仲介手数料の仕組み」で詳しく整理しています。

売買契約書の印紙税

売買契約書には、契約金額に応じた印紙税がかかります。2026年10月時点では、2027年3月31日までに作成される不動産の売買契約書に軽減措置があり、例えば契約金額1,000万円超5,000万円以下で1万円、5,000万円超1億円以下で3万円です。

登記にかかる費用

決済時に、所有権の登記(新築は保存登記、中古は移転登記)と、住宅ローンを組む場合は抵当権設定登記を行います。

  • 登録免許税:固定資産税評価額などをもとに計算します。住宅用家屋には軽減税率があり、土地の売買にも軽減があります(詳しくは「不動産取得税と登録免許税」)
  • 司法書士報酬:登記手続きを依頼する費用です。登記の件数や内容で変わるため、事前に見積もりを取ります

住宅ローンにかかる費用

ローンにかかる費用は、金融機関と商品によって仕組みが異なります。

  • 事務手数料:定額型と、借入額に一定の割合をかける定率型がある
  • 保証料:保証会社に支払う。一括で前払いする方法と、金利に上乗せする方法がある。定率型の事務手数料の商品では保証料がかからないこともある
  • 金銭消費貸借契約書の印紙税:借入額に応じてかかる(電子契約で不要になる場合もある)
  • 団体信用生命保険:多くの場合、保険料は金利に含まれる。保障を手厚くする特約は金利の上乗せになることがある

金利だけでなく、事務手数料・保証料を含めた総額で比べないと、実際の負担の差が見えません。

保険

住宅ローンを組む場合、火災保険への加入を求められるのが一般的です。地震による損害は火災保険だけでは補償されないため、地震保険を付けるかどうかを検討します。保険料は、建物の構造、所在地、補償内容(水災を付けるかなど)、保険期間で変わります。ハザードマップでの位置も、水災補償を検討する材料になります。

税金と物件の精算

  • 不動産取得税:取得後しばらくして、県から納付書が届きます。住宅と住宅用の土地には軽減措置があり、要件を満たせば大きく軽減されます。軽減の申告が必要な場合もあります
  • 固定資産税・都市計画税の精算:その年の税額を、引渡し日を境に日割りで売主と精算するのが一般的です(法律上の納税義務者は1月1日時点の所有者)

物件に関わる精算

中古マンションでは、管理費・修繕積立金を日割りで精算します。新築マンションでは、引渡し時に修繕積立基金などをまとめて支払うことがあります。中古戸建てでは、購入後のリフォームや設備交換の費用も予算に入れておきます。

資金計画での考え方

  1. 物件ごとに諸費用の見積書を出してもらい、項目を比べる
  2. 諸費用のうち、ローンに含められるもの・現金で払うものを分ける
  3. 不動産取得税のように入居後に届く支払いも、手元資金に残しておく
  4. 自己資金をすべて頭金に入れず、入居後の生活費や予備費を確保する

当社では、購入のご相談の段階で、候補物件ごとに諸費用の内訳と支払時期を一覧にし、資金計画に落とし込んでご説明しています。

税額・登記費用の個別の計算は、税理士・司法書士または税務署・県税事務所にご確認ください。

参考
あわせて読みたい

このテーマのご相談

住まい・住宅用地の購入相談
Contact

Let’s discuss
your property.

売却・購入・活用・承継など、方針が決まる前でもご相談ください。ご事情やご希望を伺い、選択肢と今後の進め方を一緒に整理します。

フォームからのお問い合わせ
内容を確認のうえ、メールでご返信します。
ご相談・お問い合わせ