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ペアローン・収入合算・団信——夫婦で借りるときの仕組み、住宅ローン控除、離婚時の注意

ペアローン・収入合算・団信——夫婦で借りるときの仕組み、住宅ローン控除、離婚時の注意

夫婦で住宅ローンを組む方法には、ペアローンと収入合算(連帯債務・連帯保証)があります。それぞれの仕組み、団体信用生命保険の保障の範囲、住宅ローン控除の受け方、離婚したときに起きることを整理します。

共働きの夫婦が住まいを買うとき、二人の収入を合わせて借りる方法がいくつかあります。借入額を増やせるのは共通ですが、誰が債務者になるかによって、団体信用生命保険(団信)の保障、住宅ローン控除、そして将来離婚した場合の扱いが大きく変わります。名前の似た3つの方法を整理します。

3つの方法の違い

方法 ローンの本数 債務者 もう一方の立場
ペアローン 2本(夫・妻それぞれ) 各自が自分のローンの債務者 互いに相手のローンの連帯保証人になることが多い
収入合算(連帯債務) 1本 夫婦の両方が債務者 連帯債務者として全額の返済義務を負う
収入合算(連帯保証) 1本 主たる債務者のみ 連帯保証人。債務者ではない

どの方法が使えるか、収入をどこまで合算できるかは、金融機関と商品によって異なります。

団体信用生命保険——誰の万一に、どこまで備えるか

団信は、債務者が死亡したり所定の状態になったりしたときに、保険金でローンの残高を返済する仕組みです。保障の範囲は、借り方によって変わります。

  • ペアローン:夫・妻がそれぞれ自分のローンについて団信に加入します。一方に保障事由が生じると、その人のローンは返済されますが、もう一方のローンは残ります
  • 連帯債務:主たる債務者だけが団信に加入する商品もあれば、夫婦の両方が加入できる商品もあります。例えば住宅金融支援機構の団信では、加入者が死亡するなどした場合、住宅の持分や返済割合にかかわらず以後の返済が不要になるとされています
  • 連帯保証:団信に加入するのは主たる債務者です。連帯保証人に万一のことがあっても、ローンは減りません

「二人で返す」計画でも、保障は一人分しかないことがあります。どちらに万一があった場合に、残る返済を一人の収入で続けられるかを確認しておきます。

住宅ローン控除との関係

住宅ローン控除は、自分が債務者である住宅ローンについて、自分が所有する住宅(持分)に対して受けるものです。

  • ペアローン:夫・妻がそれぞれ、自分のローンの年末残高をもとに控除を受けられます(各自が要件を満たすことが前提)
  • 連帯債務:夫婦がそれぞれ、自分が負担すべき部分について控除を受けられます。国税庁の質疑応答事例では、対象となる借入金の額は、夫婦の間で負担の割合をどう取り決めたかによって決まるとされています
  • 連帯保証:連帯保証人は債務者ではないため、自分の借入金として控除を受ける対象がありません

持分と負担のずれに注意

登記する持分の割合は、頭金とローンの実際の負担に合わせて決めます。国税庁の質疑応答事例でも、夫が妻に代わって負担する借入金は夫から妻への贈与になり、負担割合は所得などに応じて合理的に定める必要があるとされています。「なんとなく半分ずつ」で登記すると、贈与税の問題が生じることがあります。

控除の要件や借入限度額は「住宅ローン控除(2026年入居)の要点」で整理しています。

離婚したときに起きること

夫婦で借りたローンは、離婚しても契約は変わりません。ここが最も見落とされやすい点です。

  • ペアローンで互いに連帯保証人になっている場合、相手が返済できなくなれば、自分に請求が来る
  • 連帯債務の場合、家を出た側も全額の返済義務を負い続ける
  • 金融機関の同意なく、債務者や保証人から外れることはできない。一方が単独で借り換えられるか、売却して完済するかが現実的な選択肢になる
  • 財産分与で相手の持分を取得した場合、国税庁の質疑応答事例では、追加で取得した持分についても、一定の要件のもとで住宅ローン控除を受けられるとされている(ただし、取得の時に生計を一にし、取得後も引き続き生計を一にしている親族等からの取得は対象外)

持分が共有のままだと、売却にも二人の同意が必要です。離婚や相続で共有の家をどう整理するかは「共有名義の自宅を手放すとき」で詳しく扱っています。

選ぶ前に確認したいこと

  1. 二人の収入が将来も続く前提か(出産・育児・転職・介護で一方の収入が減る可能性)
  2. どちらに万一があっても返済を続けられるか(団信の範囲と生命保険の見直し)
  3. 頭金と返済の負担割合を決め、持分をそれに合わせる
  4. 離婚や売却のときに、ローンと持分をどう整理するかを想定しておく
  5. 2本のローンにすると、事務手数料・印紙税・登記の費用が増えることも含めて比べる

当社では、夫婦での購入のご相談の際に、借入方法ごとの返済・保障・持分の組み合わせを整理し、司法書士・税理士とも連携しながら決め方をご説明しています。

住宅ローン控除や贈与税の個別判断は、税務署または税理士に、ローンの条件は各金融機関にご確認ください。

参考
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