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購入時の書類がない——取得費が分からないときの売却の税金

購入時の書類がない——取得費が分からないときの売却の税金

親から相続した実家や古い物件では、購入価格が分からないことがよくあります。その場合の「概算取得費(売却額の5%)」の考え方と、建物の償却、譲渡費用に入るもの・入らないものを整理します。

不動産を売ったときの税金は、売却額から取得費と譲渡費用を引いた譲渡所得にかかります。取得費が大きいほど税金は小さくなりますが、古い物件や相続した物件では、購入時の契約書や領収書が見つからないことが少なくありません。

取得費に入るもの

  • 土地・建物の購入代金
  • 購入時の仲介手数料、登記費用(事業用でない場合)
  • 設備費・改良費(増築、リフォームなど資産価値を高めたもの)

通常の修繕費や固定資産税は、取得費に入りません。

建物は、購入価格をそのまま使うのではなく、時間の経過による価値の減り(償却費相当額)を差し引いた額が取得費になります。

居住用の建物の場合、償却費相当額は次の式で計算します。

建物の取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

償却率は、構造ごとに決まっています(木造0.031、鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造0.015など。鉄骨造は骨格材の肉厚などによって異なります)。経過年数は6か月以上の端数を1年として数えます。償却費相当額は、取得価額の95%が上限です。

書類がないとき:概算取得費(売却額の5%)

実際の取得費が分からない、または売却額の5%に満たない場合は、売却額の5%相当額を取得費として計算できます。

たとえば3,000万円で売るなら、取得費は150万円とみなされ、譲渡所得は(3,000万円 - 150万円 - 譲渡費用)になります。

ここで注意したいのは、5%はあくまで最低保証だという点です。実際に支払った金額を後から証明できれば、そのほうが有利になることが多くあります。売る前に、次のものを探してみる価値があります。

  • 購入時の売買契約書・重要事項説明書・領収書
  • 銀行の振込記録、住宅ローンの契約書・返済予定表
  • 不動産会社に残っている取引の記録、司法書士の登記関係書類
  • 建築時の工事請負契約書(建物)
  • 相続した物件なら、被相続人の確定申告書(過去に売却や賃貸をしていた場合)

見つからない場合、同じ時期の近隣の取引などから、取得費を合理的に推計して申告できるか、税務署に相談できることもあります(個別の判断になります)。

相続した物件は「取得費加算」も確認

相続した不動産を売る場合は、納めた相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例があります。相続の開始日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ることが要件です。「相続した実家を売るとき」で詳しく扱っています。

譲渡費用に入るもの・入らないもの

入る 入らない
売却時の仲介手数料 修繕費
測量費、印紙代 固定資産税
貸家の売却で借家人に支払う立退料 資産の維持・管理にかかった費用
土地を売るために建物を取り壊す費用(取壊し損を含む)

まとめ:売る前にやること

  1. 購入時の書類を探す(銀行の記録、不動産会社、司法書士)
  2. 建物の取得価額と構造から、償却費相当額を試算する
  3. 実際の取得費と、売却額の5%のどちらが大きいかを比べる
  4. 相続物件なら、取得費加算の期限を確認する

当社では、売却のご相談のとき、手元の書類から「取得費をどこまで説明できるか」を一緒に確認しています。

個別の税額・申告は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

参考
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