遠方の山林、使い道のない郊外の土地、売りに出しても買い手がつかない土地。相続したものの、固定資産税と管理の手間だけが続く土地を手放す方法として、2023年4月27日に相続土地国庫帰属制度が始まりました。一定の要件を満たし、負担金を納めれば、土地の所有権を国に移せます。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、申請前の整理が結果を左右します。
申請できる人
- 相続または相続人への遺贈で土地の所有権を取得した相続人が申請できます。
- 自分で買った土地など、相続・遺贈以外で取得した土地は、この制度の対象として想定されていません。
- 土地が共有の場合は、共有者全員で申請する必要があります。共有者の一人が反対していると申請できません。
申請の段階で却下される土地
次のような土地は、審査に入る前に申請が却下されます。
- 建物がある土地(空き家が残っている土地は、解体してからでないと申請できません)
- 担保権や使用収益を目的とする権利(抵当権、賃借権など)が設定されている土地
- 通路・墓地・境内地・ため池・水道用地など、他人の利用が予定されている土地
- 特定有害物質で土壌が汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地や、所有権の存否・範囲に争いがある土地
審査で承認されない土地
却下事由に当たらなくても、審査の結果、次のような土地は承認されません。
- 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 工作物・車両・樹木などが地上にあり、通常の管理や処分を妨げている土地
- 産業廃棄物や古い井戸・浄化槽など、地下に除去が必要な物がある土地
- 隣接地の所有者などと争訟をしなければ管理・処分できない土地(通行が妨げられている袋地など)
- 災害防止の措置、獣害・病害虫への対策、森林の整備など、その他管理に過分な費用・労力がかかる土地
境界の確認や残置物の撤去、建物の解体は、多くの場合、申請する側で先に済ませておく必要があります。
かかる費用——審査手数料と負担金
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円。申請書に収入印紙を貼って納付。却下・不承認・取下げでも返還されない |
| 負担金 | 承認後に納める、10年分の標準的な管理費用相当額。原則として1筆あたり20万円が基準 |
負担金は、土地の種目(宅地、田畑、森林など)や所在する区域によって、面積に応じて算定される場合があります。法務省のウェブサイトに負担金の自動計算シートが用意されています。隣接する同じ種目の土地が複数筆あるときは、申出により1つの土地とみなして負担金を算定できる場合があります。
このほか、境界の確定測量、建物の解体、残置物の撤去などにかかる費用は別途必要です。土地によっては、これらの準備費用が負担金を大きく上回ることもあります。
手続きの流れ
- 法務局への事前相談(予約制。土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局が窓口)
- 承認申請書の作成・提出(窓口持参または郵送)
- 審査(書類審査のほか、実地調査が行われる場合がある。標準処理期間は約8か月)
- 承認・負担金の通知
- 負担金の納付(通知が届いた日の翌日から30日以内。期限を過ぎると承認が効力を失う)
- 国庫に帰属(納付した時点で所有権が国に移り、登記は国が行う)
申請に向けて準備しておくもの
申請書には、土地の位置と範囲を示す図面、隣接地との境界点を示す写真、土地の形状が分かる写真(遠景・近景)、申請者の印鑑証明書を添付します。登記名義人が亡くなった方のままの場合は相続を証する書面(戸籍など)、遺贈で取得した場合はそれを証する書面も必要です。固定資産税評価額証明書や、境界確認書などの資料は任意ですが、あれば審査の参考になります。事前相談の段階で、次の点を整理しておくと話が進めやすくなります。
- 登記事項証明書と公図・地積測量図(あれば)で、地番・地目・面積を確認する
- 現地で、境界標の有無、建物や残置物、樹木の状況を確認する
- 隣接地の所有者と、境界や通行について争いがないかを確認する
- 誰かに貸していないか、抵当権などが残っていないかを確認する
申請前に考えておきたいこと
国庫帰属は「最後の手段」として考えるのが現実的です。負担金と準備費用を払って手放す制度なので、売却や隣地への譲渡で手放せるなら、そのほうが手元に残るお金は多くなります。一方、解体や測量をしても売却の見込みが立たない土地では、固定資産税と管理の負担を毎年払い続けるより、国庫帰属を選ぶ意味があります。
また、相続放棄とは違い、他の財産は相続したまま、特定の土地だけを手放せるのがこの制度の特徴です。売れにくい土地の出口全般は「相続した土地が「売れない」と言われたら——再建築不可・市街化調整区域・農地の出口」も参考にしてください。
当社では、相続した土地について、まず売却や隣地への譲渡の可能性を確認し、それが難しい場合の国庫帰属を含めて、手放し方の選択肢を整理しています。
申請の可否や個別の手続きは、土地の所在地を管轄する法務局、または司法書士・弁護士にご確認ください。
