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空き家を放置すると何が起きるか——改正空家法の「管理不全空家」と固定資産税

空き家を放置すると何が起きるか——改正空家法の「管理不全空家」と固定資産税

2023年12月施行の改正で、倒壊前の「管理不全」の段階から指導・勧告の対象に。勧告を受けると固定資産税が最大6倍相当に。放置のコストと出口を整理します。

相続した実家をそのままにしている、転勤で空けたまま数年経っている——空き家は「何もしなければ何も起きない」ものではなくなりました。2023年12月の法改正で、行政が動く段階が早まっています。

改正のポイント:「倒れそう」になる前に指導される

従来の空家等対策特別措置法では、倒壊の危険や著しく衛生上有害な状態など、かなり傷んだ空き家を「特定空家」として指導・勧告・命令・代執行の対象にしていました。

2023年12月13日施行の改正で、「管理不全空家」という区分が新設されました。放置すれば特定空家になるおそれがある空き家(窓が割れている、雑草が茂っている、屋根材が落ちそう、など)の段階で、市区町村が所有者に指導し、改善しなければ勧告できます。

勧告を受けると固定資産税の特例が外れる

住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が最大6分の1(200㎡まで)に軽減されています。管理不全空家・特定空家として勧告を受けると、この住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が数倍に上がります。

「壊すと税金が上がるから残している」という理由で放置すると、結局、勧告で同じ結果になる仕組みです。

そのほかの改正点

  • 市区町村が所有者に報告を求められる(報告徴収権)
  • 緊急時には命令の手続きを省いて代執行できる(緊急代執行)。費用は所有者から徴収
  • 所有者が分からない場合、市区町村が財産管理人の選任を裁判所に請求できる
  • 空き家の活用を促す「空家等活用促進区域」や、相談に乗る「空家等管理活用支援法人」の制度

放置のコストを数字にする

空き家を持ち続ける年間コストは、固定資産税・都市計画税、火災保険、最低限の管理(草刈り、通風、郵便物)、遠方なら交通費。これに、建物の劣化による資産価値の低下、近隣への損害(屋根材の飛散、倒木など)の賠償リスクが加わります。相続した家で「とりあえず」の期間が長くなるほど、売るときの手取りは減っていきます。

出口の整理

選択肢 向く場合 注意点
売却(建物付き) 建物がまだ使える、買主がリフォーム前提で探している 古家は「土地値から解体費を引いた価格」になることが多い
売却(更地にして) 建物が古く、土地として価値がある 解体後は固定資産税の特例が外れる。売却時期を決めてから解体する
賃貸 立地が良く、少しの手入れで貸せる 空き家の3,000万円特別控除は使えなくなる。定期借家で期間を区切る方法も
自分や家族が使う 将来の居住・事業の予定がある それまでの管理をどうするか決めておく

相続した空き家を売る場合、相続開始から3年目の年末までなら空き家の3,000万円特別控除が使える可能性があります(昭和56年5月31日以前の建築、1億円以下などの要件)。期限を過ぎると使えないため、「放置」はこの点でも不利です。

まず確認すること

  1. 登記名義(相続登記は2024年4月から義務。3年以内)
  2. 建物の状態(雨漏り・傾き・シロアリ)と、近隣に迷惑をかけている箇所
  3. 自治体からの通知の有無
  4. 売却・賃貸・活用の目安(当社は売却と買取の両方の目安をお出しします)

遠方にお住まいの方の相続物件も、現地確認から代行しています。放置が長引く前にご相談ください。

税の適用可否は個別の事情で変わります。税務署または税理士にご確認ください。

参考
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