不動産を持っていると毎年かかるのが固定資産税と都市計画税です。仕組みを知っておくと、空き家を壊すタイミングや、土地の持ち方の判断が変わります。
税率
名古屋市の場合、毎年1月1日時点の所有者に対して、次の税率で課税されます。
| 税目 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 課税標準額 × 1.4% | 全国の標準税率 |
| 都市計画税 | 課税標準額 × 0.3% | 市街化区域内の土地・家屋。市街化調整区域内にはかからない |
課税標準額の基になる「価格(評価額)」は3年ごとに評価替えされ、土地は公示価格の7割程度を目安に評価されます。
住宅用地の特例——住宅が建っていると土地の税が下がる
住宅の敷地には、課税標準を大きく下げる特例があります。
| 区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで) | 評価額の 1/6 | 評価額の 1/3 |
| 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | 評価額の 1/3 | 評価額の 2/3 |
この特例は「住宅が建っている土地」に適用されるため、家を取り壊して更地にすると、翌年から土地の固定資産税が最大で数倍に上がることがあります。相続した実家を取り壊すか迷っている場合は、固定資産税の増加と、売却や空き家特例(3,000万円控除)の期限を並べて判断します。
なお、管理が行き届かず「管理不全空家」「特定空家」に指定され勧告を受けると、住宅が建っていても特例の対象から外れる場合があります。
新築住宅の減額
新築住宅は、居住部分の床面積(1戸あたり120㎡が限度)に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。期間は一般の住宅で3年度分、3階建以上の耐火・準耐火住宅で5年度分。認定長期優良住宅はそれぞれ5年度分・7年度分です。都市計画税には減額はありません。
売買のときの精算
固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分が課税されるため、年の途中で売買する場合は、引き渡し日を基準に売主と買主で日割り精算するのが慣例です。名古屋を含む中部地方では1月1日起算、関西では4月1日起算が多いなど、地域の慣習で起算日が異なることがあるので、契約時に確認します。
判断に効くポイント
- 空き家の解体は、「解体後の土地の税額」「売却の時期」「空き家特例の期限」をセットで考える
- 収益物件は、固定資産税・都市計画税が経費の中で大きな割合を占める。購入時は納税通知書で実額を確認する
- 評価額に疑問がある場合は、納税通知書を受け取ってから一定期間内に審査の申出ができる
税額の計算は物件ごとに異なります。詳しくは名古屋市の市税事務所または税理士にご確認ください。

