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不動産を持つ家の相続税の基本——基礎控除と小規模宅地等の特例

不動産を持つ家の相続税の基本——基礎控除と小規模宅地等の特例

相続税がかかるかどうかの目安、土地の評価を最大80%下げる小規模宅地等の特例、不動産が多い相続で先に考えておくことを整理します。

不動産を多く持つ家では、現金が少なくても相続税が発生することがあります。基本の仕組みと、不動産に関係の深い特例を押さえておくと、生前の整理や相続後の売却判断がしやすくなります。

相続税がかかるかどうかの目安

相続税は、財産の合計(不動産・預金・有価証券・生命保険金など)から債務・葬式費用を引いた額が、基礎控除を超える場合にかかります。

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば配偶者と子2人(相続人3人)なら 4,800万円。不動産の評価額が大きいと、これを超えることは珍しくありません。申告と納税の期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

不動産はどう評価されるか

  • 土地:路線価方式(路線価 × 面積、形状などで補正)または倍率方式(固定資産税評価額 × 倍率)。路線価は公示価格の8割程度が目安
  • 建物:固定資産税評価額
  • 貸している不動産:貸家建付地・貸家として、借地権割合・借家権割合・賃貸割合に応じて評価が下がる

市場価格より評価が低くなる傾向があるため、現金を不動産に換えておくと相続税が下がる、と言われるのはこのためです。ただし、評価が下がっても、納税資金や分割のしやすさは別の問題です。

小規模宅地等の特例——土地の評価を最大80%減額

亡くなった方が住んでいた、または事業に使っていた土地について、一定の面積まで評価額を大きく下げられる特例です。

区分 限度面積 減額割合 主な要件
特定居住用宅地等(自宅の敷地) 330㎡ 80% 配偶者が取得する/同居の親族が取得して住み続ける/一定の要件を満たす別居の親族(いわゆる家なき子)が取得する など
特定事業用宅地等(事業用の敷地) 400㎡ 80% 事業を引き継いで継続する など
貸付事業用宅地等(賃貸アパート・駐車場などの敷地) 200㎡ 50% 貸付事業を引き継いで継続する など。相続開始前3年以内に貸付を始めた土地は原則対象外

適用には、申告期限まで保有・居住・事業継続していることなどの要件があり、特例を使って税額がゼロになる場合でも申告は必要です。自宅の敷地が特例で大きく下がるため、「誰が自宅を相続するか」で税額が変わります。

不動産が多い相続で、先に考えておくこと

  1. 納税資金:不動産ばかりで現金が少ないと、納税のために売却が必要になる。10か月以内に売るのは条件が悪くなりやすいので、生前に方針を決めておく
  2. 分けやすさ:不動産は現物で分けにくい。共有にすると後の売却・活用で全員の同意が要る。代償金で調整する、売却して分ける、など分割の方法を考えておく
  3. 特例の要件:自宅を誰が取得するか、賃貸を続けるかで、小規模宅地等の特例が使えるかどうかが変わる
  4. 相続後の売却:相続税を納めた人が3年10か月以内に売却すると、納めた相続税の一部を取得費に加算できる(取得費加算の特例)。空き家の3,000万円控除とは選択

不動産の評価・特例の判断は税理士の領域ですが、「どの不動産を残し、どれを手放すか」「相続後にどう売るか」は不動産の実務の領域です。当社は税理士と連携しながら、不動産側の整理をお手伝いしています。

税額の計算・特例の適用可否は個別の事情で変わります。税務署または税理士にご確認ください。

参考
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